任意整理 ドットコム 任意整理以外の解決策について

任意整理ドットコム 法人案内 任意整理 ドットコム 業務案内 任意整理 ドットコム 法人案内図 任意整理ドットコム リーガルハンズ・ポリシー 任意整理ドットコム リーガルハンズ・ポリシー

リーガルハンズの7つの安心!
メールでの無料相談
045-222-2775全国対応 無料電話相談 

ご相談は無料です! 
ご相談は無料です!
ご相談者に最適な解決方法を提案します!

確かな実績
18年間、6500件の実績であなたをサポート!確かな実績
19年間、約12,000件の実績であなたをサポート!

取立てをストップ!ご依頼後は、わずらわしい債権者からの
取り立てをストップ
させます!

豊富な経験!豊富な経験!
たくさんの事例から
様々なトラブルを
回避します!
月々の支払いをストップ!
ご依頼後は、高額な
月々の支払いを
ストップできます!

依頼人の立場に立って回答します!どんな小さな疑問でも依頼人の立場に
立って
回答いたします!

 ABOUT US

借金問題の相談や依頼を考えてはいても、実際にどの事務所が信頼できるのだろう?
リーガルハンズは、いち早くインターネットを使うことで、全国に及ぶ多重債務者の救済活動を積極的に始めた借金問題解決のパイオニアです。

19年の歴史と約12,000件以上の実績があるリーガルハンズへぜひご相談ください。

分割払いOK!当事務所では
債務整理手続き費用
分割払いも
OK
です!

   →
携帯電話からの
ご相談の方は
右のQRコードから
アクセスできます

   →


任意整理以外の解決策について

ここでは任意整理以外の特定調停、民事再生、自己破産といった任意整理以外の借金整理の手続きについて簡単に説明させていただきます。
任意整理を含めた4つの借金整理の方法については、どの方法を選択しても、どんな状況にも対応できるようなオールマイティーな借金整理の方法はありません。

借金の整理を検討している債務者の個人の事情を踏まえながら、それぞれの債務整理の方法について理解を深め、いずれかの方法を選択していくことになります。
  1. 任意整理以外の解決策1(特定調停)
  2. 任意整理以外の解決策2(民事再生)
  3. 任意整理以外の解決策3(自己破産)
1.任意整理以外の解決策1(特定調停)

特定調停は裁判所が間に入って債権者と債務者が話し合いによって借金の整理を行っていく方法です。要するに手続き自体は任意整理と同じですので、裁判所で行う任意整理と考えればいいでしょう。
特定調停については裁判所が間に入って話し合いを行いますので、専門家に依頼をすれば直接裁判所に出頭する必要はないですが、専門家が裁判所に出頭する分の交通費や日当等がかかりますし、過払いが発生した場合に調停終了後に改めて不当利得返還請求訴訟を起こさなくてはならないため、当事務所に寄せられるご相談の中でも、専門家に依頼するのであれば任意整理、ご自分で手続きをされるのでれば特定調停という選択をされる方が多いようです。
ただ、実際の手続きをご自身で進めるとなると、各債権者からの取り立てにご自身で対応していかなければならないことと、万が一交渉に失敗し和解が成立しなかった場合は利息をすべて付けた状態で支払っていかなければならないといったこともありますので、ご自身で手続きをされるかどうかは慎重に判断しましょう。

詳細はこちら ⇒特定調停の詳細ー任意整理ドットコム
2.任意整理以外の解決策2(民事再生)

民事再生は住宅ローンを含めた多重債務に苦しむ個人に対して、マイホームを維持しながら経済的に立ち直るための法的な債務整理の方法として平成12年11月に施行された新しい法律です。
民事再生には、自己破産のように免責不許可事由がありませんので、ギャンブルなどで借金を作った場合でも民事再生は可能ですし、自己破産をしてしまうと業務停止になってしまう資格で仕事をされている場合などでも民事再生は可能になります。
また、自己破産とは異なり住宅ローンを除いて債務整理の手続きができますし、任意整理や特定調停を比較しても住宅ローン以外の債務を大幅に減らすことができますので、マイホームを残して債務整理を行いたい場合には、民事再生はとても有効な方法ということになります。
ただ、民事再生ができるかどうかの判断は自己破産以上に難しいですし、民事再生の手続きは1度失敗してしまうと専門家でも対処のしようがありませんので、ご自分で判断するだけでなく、必ず司法書士、弁護士に相談してから、実際の手続きを進める方がいいでしょう。

詳細はこちら ⇒民事再生手続きの詳細
3.任意整理以外の解決策3(自己破産)

自己破産は借金超過で苦しんでいる人を救済し、再び立ち直るチャンスを与えるために国が作った制度です。ですから、一般の方が考えているほどの不利益があるわけではなく、今後の生活において支障があるとすれば7年程度の間はローンやクレジットの利用ができなくなるということだけです。戸籍に載ることもありませんし、今後の就職に支障をきたすこともありません。
また、司法書士、弁護士に依頼をして手続きをすれば家族を含め友人や同僚などに知られることもありません。
借金の額が大きく、財産を所有していない場合には、無理に月々の返済を続けていくより自己破産を選択して借金を帳消しにするのが、間違いなく1番いい方法なのですが、免責が受けられるかどうかの判断は素人では非常に難しく、当事務所に寄せられる相談メールの中にも免責が受けられないとの宣告を裁判官から受けたけれど、どうすればいいかといった内容のメールも含まれています。
自己破産の手続きは1度失敗してしまうと、もう取り返しがつきませんので、ご自分で判断するだけでなく、必ず司法書士、弁護士に相談してから、実際の手続きを進める方がいいでしょう。

詳細はこちら ⇒

司法書士法人 リーガルハンズ 231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町4-47 リスト関内ビル507 地図 JR関内駅 徒歩2分横浜市営地下鉄4番出口となり リーガルハンズ Eメール 司法書士法人 リーガルハンズ

司法書士 リーガルハンズ
231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町4−47 リスト関内ビル507
電話 045-222-2775   0120-460-279(フォローでつなぐ)  FAX 045-212-2535 司法書士法人 リーガルハンズ 231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町4-47 リスト関内ビル507 地図 JR関内駅 徒歩2分横浜市営地下鉄4番出口となり リーガルハンズ Eメール 司法書士法人 リーガルハンズ

任意整理とは
任意整理 は一般的に債務整理とも呼ばれており、返済額を減額して支払っていける範囲内で各債権者に対し返済を続けていく
借金整理の方法になります。
任意整理の手続きは専門家にすべて任せますので、依頼後は司法書士、弁護士の方だけで交渉することになり、仕事が忙しい方や
裁判所に行く時間がない方でも簡単に手続きをすることができますし、過払いが発生した場合には一括して返金の請求ができます。

当ページ任意整理ドットコムは、任意整理の意味から手続きまで、理解を深めていただけるように作成されています。